規制緩和の波が次々と

新型コロナウィルスの感染拡大防止の影響により、在留資格関連の手続きもこの1か月の間に、様々な調整が行われています。上陸拒否という暗い話題はさておき、私にとって大きな情報としては3つほどありました。まずは3月10日付けの以下の発表

在留資格認定証明書(COE)の有効期間延長 http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf

通常は3か月であるところ、当面の間、「6か月」有効。よって、在留資格認定証明書に記載の日から6か月が過ぎるまで、ビザや上陸の申請に使うことができるようになります。

次に飛び込んできたのが、3月24日よりオンラインによる在留申請手続きの対象範囲が拡大の知らせ

在留申請手続きのオンライン化 対象手続きが拡大 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/poster_leaflet.pdf

こちらはコロナウィルスの影響とは直接関係があるのかどうかについては、定かではありませんが、これまで主に更新申請のみだったのが、在留資格認定証明書(COE)や変更申請も対象とのこと。これによりオンライン化の利用を検討する会社さんが増えるのではと予想します。

更に、今週の大きな発表としては、在留カードの交付による次の知らせ

在留申請期間更新及び変更許可申請について、当分の間、郵送による在留カードの交付が行われる  http://www.moj.go.jp/content/001318609.pdf

ただし、この手続きの対象となるのは、 「有効な申請等取次者証明書又は届出済証明書を有する方に在留カードの受領 の取次ぎを依頼した方であって,郵送による在留カードの交付が可能である旨 の記載のある通知書を受け取られた方 」とあり、本人申請は対象外となっています。

あくまで「交付」が郵送の対象であり、「申請」は窓口へ行かなければなりません。受取のみを取次者に依頼することも可能なようです。また出張所に申請している方は対象外なので注意して下さい。

在留資格に伴う新型コロナウィルス関連に伴う最新の発表については、以下のHPをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html