永住許可申請

日本で生活する外国人が永住権を取得するためには何が必要でしょうか?法務省が公開しているガイドラインでは主に以下の3つの点が挙げられています。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。(日本人の配偶者の方等はもっと短い期間でも良い特例があります。)ただし、この期間のうち、就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」は除く)又は住居資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。素行が善良であることは、法令に違反して、禁固・懲役・罰金に処されたことがないという意味です。

2についてですが、日本で生活していくための収入を証明する必要があります。(目安として単独で約300万円。妻や子供がいる場合、一人当たり約80万円を加算)また過去においての所得や納税状況を証明する資料の提出も必要です。年金の納付記録も調べらます。未納や滞納があった場合、申請が認めれられることは難しくなるでしょう。

現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留している事も必要です。ただし法律上は5年が最長であっても、現時点で在留期間が「3年」で許可されている場合は最長の在留期間もって在留しているものと扱われます。もちろん「1年」ではこの要件を満たしていません。

身元保証人が必要です。身元保証人になれる人は日本人か、外国人の場合は永住者の方で、安定した収入があり、きちんと納税をしている人です。

入管法上の保証の内容は、滞在費・帰国費用・法令順守の3点ですが、ここでいう「保証」とは、借金が返せなくなった時の債務を負担する連帯保証人とは違い、道義的な意味合いになります。基本的に経済的な責任を負うことはありません。

詳しいガイドラインや申請方法については下記を参照ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html