就労資格に係るカテゴリー区分の変更について

令和2年1月6日から、「高度専門職」「経営・管理」「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」及び「技能」のカテゴリー1・2の区分について変更があります。

カテゴリー2については、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額を1500万円以上から1000万円に引き下げとなっています。

加えて、カテゴリー1については、一定の条件を満たす企業として、各府省庁で認定されている以下の企業等が対象となります。

  • くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業
  • えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業
  • 安全衛生優良企業
  • 職業紹介優良事業者
  • 製造請負有料事業者
  • 健康経営優良法人
  • 地域未来牽引企業
  • 空港管理規則に基づく第一類構内営業者又は第二類構内営業者
  • 内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)登録事業者

カテゴリー2の源泉徴収税額が1000万に引き下がったことが注目されていますが、私が気になったのは、カテゴリー2を飛び越えて、いきなりカテゴリー1を狙える区分変更がなされたことです。人数が多くない企業であっても、十分にチャンスがあるのではないでしょうか。これらの認定に関する申請業務については社労士の分野ですね。