特定技能について

2019年4月から新たに創設される特定産業分野に属する熟練した外国人向けの在留資格ですが、現時点で14分野(介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)が対象となっています。特定技能1号では通算で上限5年までの滞在が認められています。

受け入れ機関が外国人を受け入れるための基準としては、①外国人と結ぶ雇用契約が適切 ②機関自体が適切 ③外国人を支援する体制がある ④外国人を支援する計画が適切 となっており、受け入れに備えて事前の入念な準備が必要です。

受入れ後においても、①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行しているか ②外国人への支援を適切に実施しているか ③出入国管理庁への各種届出を行っているか など随時・定期に届出や報告を行うことが義務付けられています。

また、1号特定技能の在留資格に係る運用制度の重要な一つに、生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、外国人からの相談・苦情対応、外国人と日本人との交流促進に係る支援を行うこととなっております。受け入れ機関自身が行うか、あるいはこうした業務を登録支援機関に委託する事も可能です。

この在留資格が付与されるに際しての、当該特定産業分野における外国人の技能水準及び日本語能力水準については試験等で確認することになっていますが、現時点で技能水準を判定する試験自体が準備中であるため、このルートからの在留資格取得はもう少し後になることでしょう。

当面は現在すでに技能実習2号の在留資格で滞在している外国人が「良好に修了」することで、これらの試験が免除となるので、新制度施行直後においては、技能実習2号からの特定技能1号への在留資格変更ルートが主流になると予想されます。ここ茨城県においては、農業実習等で多くの外国人実習生の方が滞在しておりますが、この新たな特定技能1号への変更を計画されている方が多いと予想されます。

在留資格変更許可申請は原則外国人本人による申請ですが、受入れ期間の職員は地方出入国在留管理局長に申請等取次者として承認を受けた場合、申請を取り次ぐことが可能です。加えて、私のような申請取次者として届出をしている行政書士にも資格があります。

各分野とも外国人により不足する人材の確保を図るべく、向こう5年間の受け入れ見込み数を上限としてこの制度を運用していくようですが、間違いなく言えるのは、この新制度により日本に中長期で滞在する外国人の選択肢が広がったという事、そしてこの制度を利用して実際に日本で働く外国人の数は確実に増えるということでしょう。